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太平洋のスキューバダイビングの目的地であるパラオは、世界初の国となった。 サンゴ礁を化学的な日焼け止めによるダメージから守る、製造、輸入、販売の禁止が元旦に発効されたため。
イニシアチブ 2018年XNUMX月初めにDivernetで予想されていましたパラオ政府は、毎日約23リットルの日焼け止めが水利用者によって海に散布されていると推定したとき。
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この決定は、パラオの有名なジェリーフィッシュ湖で減少している刺さないクラゲの中に日焼け止め用の化学物質が存在することを発見したという、2017年のサンゴ礁研究財団の報告書に影響を受けた。その製品を現場で禁止すべきだという勧告は、その後すぐに実施された。
紫外線を吸収することで作用するリストに挙げられた化学物質にさらされると、比較的低温でサンゴが白化しやすくなることがわかっています。白化が起こった場合、観光地では回復が遅く、化学日焼け止めとの関連性が示されています。
パラオの責任ある観光教育法の一部を構成する法律に基づき、オキシベンゾン (BP3)、オクチルメトキシケイヒ酸塩 (EHMC)、オクトシレン (OC)、4-メチルベンジリデン樟脳 (4MBC)、トリクロサン、メチルパラベン、エチルパラベン、ブチルパラベン、ベンジルパラベンやフェノキシエタノールは現在禁止されています。
ダイバーやその他の水を使用する人は、代わりに酸化チタンまたは酸化亜鉛をベースにしたミネラルベースの製品、および「日焼け止め」のラッシュベスト、フード、その他の衣類を使用することが推奨されます。
製品を国内に持ち込む訪問者を含め、法律に違反した者は日焼け止めの没収と最高1000米ドルの罰金に処される。
パラオのトミー・レメンゲサウ大統領は、「化学日焼け止めの有害な影響は世界中の科学者によって十分に立証されており、その中には地元の専門家も含まれています」と述べた。
「ダイバー、シュノーケラー、漁師、ナチュラリスト…私たちの日焼け止め禁止について聞いたら、彼らは理解します。私たちのサンゴ礁、魚、生態系も彼らにとって最優先事項です。」
教育啓発キャンペーンが進行中で、空港や観光業者にパラオの店舗で「サンゴ礁に安全な」製品について訪問者に知らせるよう看板を設置することが奨励されている。
先進的なパラオは、2009年に自国海域をサメ保護区として宣言し、2015年にはほとんどの海を海洋保護区に指定し、2016年のパリ気候協定を批准したXNUMX番目の国となった。
米国のハワイ州とカリブ海のボネール島も同様に化学日焼け止めの禁止に乗り出す予定だが、その禁止は来年になる。